1984-07-27 第101回国会 衆議院 大蔵委員会 第36号
まず手当についてですけれども、扶養手当、家族手当、住宅手当等諸手当については、ILO百号条約でも、また労働基準法上も、賃金に該当するということは間違いないというふうに理解されておりますが、これでよろしいですね。
まず手当についてですけれども、扶養手当、家族手当、住宅手当等諸手当については、ILO百号条約でも、また労働基準法上も、賃金に該当するということは間違いないというふうに理解されておりますが、これでよろしいですね。
というふうになっておりますが、こういうところから考えてみますと、当然扶養手当、家族手当、住宅手当等がこの「報酬」のところに入ると思います。同一価値による同一報酬とは、これらの手当なども平等に支給されることにならなければならないというふうに思いますが、この横浜の例のように、夫の収入の二倍以上あるいは三割増し以上でなければ手当を認めないというような見解はこのILOの条約に反するのではないかと思います。
しかし、扶養手当、家族手当のない場合もあるのでございまして、民間を平均いたしてみますると、民間の従業員一人当たりの家族手当はやはり九百円程度になるのであります。その意味におきましては、バランスがとれておるということでございます。
しかし、出しておる事業所は、少なくとも扶養手当、家族手当というものを出しておる事業所では配偶者には千円を下ることはないという事実もあるのであります。それからまた、それでは民間の扶養手当を出しておるところ、出していないところ、総平均すると、一人当たり勤労者にどれくらい出しておるかというと、約九百円くらいの扶養手当を出しておることになっている。
ところで、労働省でやっておられまする給与統計調査等を逐年見てまいりましても、いわゆる扶養手当、家族給の支給割合というのは漸減してまいっておる。これは一般的傾向であります。たとえば、三十三年の九月には、これは所定内給与の三・九%であった。三十五年九月には、これが三・四になり、三十七年の九月には二・六になったというように、いわゆる家族給、扶養手当の給与総額に占める割合は漸減しておる。
而もこの国会法では給料額という言葉になつておりまするが、当時この法律が決定された頃の給料額というのは、現在の大体公務員諸君の平均賃金の中に含まれている本俸、扶養手当、家族手当、各種勤務手当というものが第三十五條の給料額に該当するという事実を考えますと、特別職のこれらの諸君の場合には、御承知の通り大体が東京の勤務でありまするから、二割五分の地域給もそれに当るということになるわけでございます。
ゆくゆくこれらの問題を吸收し得るような財源ができましたようなときには、この扶養手当、家族手当に当るもの、こういう本俸的なものは本俸に織り込むべきものである。
○岡元義人君 只今上程されました未復員者給與法の一部を改正する法律案は、去る十二月十三日、本院に上程されました改正法案の第四條の扶養手当家族一人当り二百五十円を、妻を六百円に、その他を四百円に引上げ、改正せんとするものでありますが、昨夜可決されました政府職員の給與改正に伴い、第十六條の扶養家族手当に準じまして当然改正さるべきものといたしまして提案いたした次第でありますが、この際皆様に御了承願つて置きたいことは
先程も申上げまして通り、この1と2から導き出しました俸給の中には、扶養手当、家族を養うに足るところの要素は少しも入つておりませんので、扶養手当におきましては、とにかく田舍であれば千二百五十円あれば平均してやつて行かれるだろう、こういう性格を持つておるのでございます。